アパート解体工事

TRUST US

老朽化したアパート解体
もお任せください。

木造、軽鉄構造などのアパート全体の解体工事も勇貴興業にお任せ下さい。これまで勇貴興業が繋いできた広範なネットワークを駆使し、ワンストップでの施工を実現致します。丁寧な作業を行い、技術力の高さとスピーディーな仕事が得意です。また、建物の解体にはリサイクル法などの届け出や建物滅失届けなど様々な手続きが必要になります。勇貴興業ではお客様が分かりにくい行政への対応も丁寧にサポートさせて頂きます。安心してご発注ください。

POINT.1

事前準備・各種届出

建物の解体には、お客様にもさまざまな作業をお願いしなくてはなりません。電気やガス、水道といったライフラインの停止申請、建築リサイクル法などの届け出、老朽化した建物解体にサポートされる事がある補助金の申請、解体後に必要な建物滅失登記など多くの手続きが必要になります。勇貴興業ではそのような複雑な届け出、申請事項について1つ1つ丁寧に説明しお客様が忘れずに手続きできるようしっかりサポートをしております。

POINT.2

クリーンサービス

勇貴興業では解体に必要な適正な届出等含め、法令に基づく作業基準や処理法を徹底遵守しております。解体工事ではダイオキシン、土壌汚染、アスベストなどの有害物質への作業基準や産業廃棄物の廃棄基準など、法律で厳格な基準が設けられております。業界内では低価格施工にするためずさんな施工をする業者がまだまだ後をたちません。勇貴興業では全ての工程を法規制に従い必要な施工を適切に実施いたしております。安心してご依頼ください。

POINT.3

丁寧且つスピーディー

多くの解体現場を施工してきた勇貴興業では、知識と経験、そして技術を日々磨いております。ひとたび仕事に入るとスピーディーかつ丁寧に、土地や建材に合わせた最適な工事を行います。お客様のご要望に合わせて、仕上がり良い状態の更地を実現いたします。1件1件の住宅に誠実に向き合い、考え、工事することで、丁寧で綺麗な解体ができるように日々精進しております。

EXAMPLE

施工事例

京都府

木造アパート

大阪府和泉北地域

軽鉄構造アパート

奈良県桜井市

古い車庫の解体

PROCESS

施工までの流れ

~徹底した13の工程~

お問い合わせ

まずは、どのようなご相談でもお問い合わせください。メールフォームかお電話にてお気軽にどうぞ。

Step.1

現場調査・ご相談

現地の状態を確認する事で、より適正な見積りが可能になります。また立地条件や建物の状況をできる限り把握する為、可能な限りお客様には立会いをお願いし、相談事項含め対応させて頂いております。

Step.2

無料見積書ご提示

現場調査の結果を基に、見積書を無料提出致します。内容をご検討の上、お返事をお願いします。勇貴興業では、見積もり書提出後の営業活動は行っておりませんので、安心してご検討いただけます。

Step.3

ご契約

見積もり書の内容や施工方法などにご納得いただけましたら、契約となります。

Step.4

事前準備

お客様には、事前の電気やガスなどの停止、建築リサイクル法など役所への必要事項の申請をお願い致します。書類関係は勇貴興業でもアドバイス致しますのでご相談下さい。また、施工前には近隣の方々へのご挨拶なども致します。

Step.5

助成金サポート

老朽化した建物の解体には自治体によって助成金の補助が可能なことがあります。各自治体への確認が必要ですが、弊社からもアドバイスをしサポート致します。

Step.6

足場養生

解体工事は高所での作業があるため、必要に応じて足場養生を組み立て、その後防音、防炎シートなどを巡らします。シートがけは、ほこりや騒音など、近隣の方々への迷惑を最小限に抑えるためのプロセスです。建物、周辺地域の状況に応じた対応を致します。

Step.7

解体作業

建物に合わせて1つ1つ丁寧に作業致します。基本は内部造作、石膏ボード、断熱材などを手作業で撤去した後 、重機を使用して壁、柱、梁などを解体し撤去します。

Step.8

廃棄物搬出

撤去した廃材は木材、鉄材、コンクリートなど分別作業を行ない環境保全に即した廃棄を致します。搬出後にマニフェスト(産業廃棄物管理表)を発行し、最終処分終了後お客様にご確認いただきます。マニフェストとは、産業廃棄物が適切に処理された事を証明する書類です。

Step.9

足場養生撤去

解体終了後、速やかに足場養生を撤去した上で、地中に廃材などの残置物がないかを確認します。

Step.10

整地

地面をなだらかに整地し、解体工事完了となります。可能な限りお客様に立会っていただき、最終チェックをしていただきます。

Step.11

滅失証明書発行

お客様は解体後1ヶ月以内に「建物滅失登記」を行う必要があります。その際に必要な「滅失証明書(取毀し証明書)を発行致します。

Step.12

近隣へのご挨拶

最後にもう一度確認をして完了となります。

Step.13

関西一円のマンション・アパート・住宅解体

大阪府岸和田市上野町東21ー10
㈱日新商事ビル2F

解体工事のことならお任せください。